7月1日から施行する「米トレサビリティ法」について、
小売店・外食店において、
消費者に対し「米トレサビリティ法」の制度を周知するための店頭POPを希望数配布いたします。
「米トレサビリティ法」は平成22年10月1日より義務付けられた米穀等の取引記録の作成・保存の義務に関する法律ですが
平成23年7月1日からは産地情報の伝達が義務付けられます。
生産から販売・提供までの各段階に通じ、米・米加工品の移動をわかるようにすることで、
問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定でき。事業者にとってもコストを掛けずに混乱や消費者の不安を
避けることが出来ます。
<外食事業者の取り組み>
・伝票を受領
・三年間保存(伝票、記録等)
・産地を伝達(米の産地を消費者に伝達する)
外食業者だけではなく、米・米加工品に関わるすべての事業者が、同様の取り組みを行わなければなりません。
(一般消費者への産地情報伝達に義務違反があった場合には、罰則規定(50万円以下の罰金)が適用になります)
つきましては、当協会におきましても、米の安全性を訴えるためにも 会員各店にご協力いただきたく思います。
希望数を事務局までお知らせ下さい。
|